緑内障は視野が狭まっていく進行性の病気です。放置していくとゆっくり悪化していき、失明に至る可能性もあります。
視力障害がある状態での運転は非常に危険ですが、緑内障が発症しているけど運転したい、という方も多いのではないでしょうか。
緑内障と診断されても運転は可能か、緑内障発症後の運転にはどのような危険性があるのかなどを解説いたします。
緑内障が発症していても、運転免許の基準となる視力を満たしていれば運転は可能です。
緑内障は進行状態によって見え方が大きく異なります。発症の有無よりも、運転するのに問題がない視力かどうかが重要になります。
緑内障は放置していると視野が狭まっていく進行性の病気で、早期発見・早期治療が重要です。長く安全に運転するためにも、定期的に検診を受けるようにしましょう。
警視庁より定められている、運転する際に必要となる視力基準はこちらになります。
大型自動車、けん引免許を除いた一種免許 ・大型特殊 ・自動二輪車 ・普通仮免許 | ・両眼で0.7以上且つ、片眼が各0.3以上 ・片眼で0.3に満たない、片眼が見えない場合は他眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上であること |
二種免許 ・中型自動車 ・大型自動車 ・けん引車 ・大型仮免許 | ・両眼で0.8以上且つ、片眼が各0.5以上 |
小型特殊・原付免許 | ・両眼で0.5以上 ・片眼が見えない場合は他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上であること |
緑内障で視野欠損がある状態で運転すると、以下のような危険性が想定されます。
このような危険性があることから、緑内障発症後の運転は交通事故を起こす可能性が高くなります。
しかし、緑内障はゆっくりと視野が欠けていく病気なので、視野欠損に気付きにくい特徴があります。
例えば片方の視野が欠け始めていても、脳がもう片方の眼によって視力を補助し、調整します。悪化するまで自覚症状が出にくいため、実は進行している状態で運転していた…という事態もあり得ます。
自覚症状がなくとも、日頃から運転する方は定期的に検診を受けて異常がないか調べるようにしてください。
運転の際「突然、車や自転車が目の前に飛び出してきた」「いつもある場所の標識や信号機が見えなくなった」「電柱や建物に気付かず、ぶつかってしまった」このような体験をしたことがある場合は注意が必要です。気付かないうちに視力障害が発症している可能性があります。
急な飛び出しや信号の変化に対応できない危険性が高くなるので、無理に運転を続けず、すぐに眼科にご相談ください。
緑内障の検査の方法や費用に関してはこちらの記事を参考にしてください。
緑内障は早期発見・早期治療によって進行を抑えることができますが、進行するまで自覚症状が無い場合が殆どです。発見を遅らせないためには、定期的に検診を受けることが大切です。
現在視力障害を感じられなくとも、6ヶ月~1年に一度は異常が無いか調べるのがおすすめです。
当院ではフリーダイヤルだけでなく、WEB予約・LINE予約を24時間承っています。検診や治療の相談があれば、お気軽にお申し込みください。
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日本眼科学会認定眼科専門医
日本白内障屈折矯正手術学会 理事
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