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初診時における
情報提示に関して

ご来院される皆様へのお願い

先進会眼科では医師法施行規則に基づき診療録(カルテ)を作成する際には以下の情報を必須としております。

(医師法施行規則)
第二十三条 診療録の記載事項は、左の通りである。
一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
二 病名及び主要症状
三 治療方法(処方及び処置)
四 診療の年月日

その為、上記の情報をご提供頂けない場合は診察自体を行うことが出来ません。
皆様に希望に沿った医療をご提供するためにもご理解とご協力のほど何卒宜しくお願い致します。

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